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経営者のための”雇用調整助成金”について

更新日:2020年9月16日

新型コロナウイルスの影響で経営が悪化したとき、事業主が従業員に会社都合で休業をさせると、労働基準法に則って会社は休業手当を支給しなければいけません。休業手当は、直近3カ月間の平均賃金の60%になります。この休業手当の一部を国が助成してくれるのが、雇用調整助成金です。


雇用調整助成金の具体的内容
  • 概ね従業員が20人以下の小規模事業主については、「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」とします。

  • 小規模の事業主以外の事業主については、「平均賃金」×「助成率」=「助成額」とします。 ※「平均賃金額」は下記の方法で計算をします。

  1. 「労働保険確定保険料申告書」又は「源泉所得税納付書」を用いて、1人当たり平均賃金を算定。

  2. 「所定労働日数」は、休業実施前の任意の1か月を使用可能。


  • 助成率は中小企業が4/5、大企業が2/3。解雇等を行わない場合は、中小企業が9/10(60%を超える部分は全額を補助)、大企業が3/4。ただし、1人1日当たり8,330円が上限。(4/1~6/30まで) ※日額8,330円の上限を15,000円程度に引き上げる方針。国会の承認待ち。

  • 都道府県知事からの休業要請を受けて、休業又は営業時間を短縮した施設を運営する中小企業は、下記の要件を満たす場合、休業手当全体の助成率が特例的に100%になります。

  1. 解雇等を行わず雇用を維持していること

  2. 労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること

  3. 上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率が60%以上の場合に限る)

  • ※4/8以降の休業に遡って適用されます

  • 助成金の対象期間は1年間で100日分まで。ただし4/1~6/30までの休業は、100日分とは別に支給することができる。

  • 休業の代わりに従業員が研修を受けるなどの教育訓練を実施したときは、助成金が加算。

  • 雇用調整の計画届を提出した後、休業を実施し、支給申請をします。その後労働局で審査が行われ、支給決定がなされます。

  • 厚生労働省は、企業経由ではなく休業している人に直接、月額賃金の8割(上限33万円)を給付する方針を固めた。(5月13日報道) これは、雇用調整助成金を申請していない中小企業の従業員を対象にし、より迅速に休業者を支援できるようにすることが狙い。 休業者は企業から休業証明を受け取り、自らオンラインなどでハローワークに申請する。



< 要件 >

  • 最近1カ月間の売上高が前年同月比と比較して5%以上低下。 (※事業所を設置して1年に満たず前年同月比の比較ができない場合には特例あり)

  • 労使間の協定で休業の実施について事前に決めており、その協定に基づいて休業を実施すること。

  • 雇用保険の適用事業主であること



⇒参考リンク先



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