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執筆者の写真konma-kaikei

新型コロナウイルス感染症特別貸付


 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少している方を対象とした融資制度です。政府系金融機関の日本政策金融公庫が行う融資制度で、14兆円程度の融資枠を確保した大きな支援策です。金利が低く、要件に合致すれば実質無利子になり、また返済開始までの据置期間も最大5年となっている有利な融資制度です。


 さらに、売上高の減少など一定の要件に該当する事業者については、特別利子補給制度の適用を受けることで実質的な無利子化融資とすることが検討されています。これが実現すれば、新型コロナウイルスの影響で苦しむ事業者にとっては大きなメリットとなることが期待されます。


具体的な内容について

  • 融資限度額:6000万(通常の融資と別枠)

  • 金利は基準利率(令和2年4月1日現在、1.36%~1.65%) ただし、3,000万円を限度に融資後3年目までは基準利率-0.9%。

  • 利息については利子補給制度あり。 融資申込時点の直近1か月又はその後2か月の3か月間のうち、いずれか1か月と前年又は前々年同月の売上高を比較し、以下の要件を満たす場合が対象。

  1. 個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る):要件なし

  2. 小規模事業者(法人事業者) :売上高▲15%減少

  3. 中小企業者(上記➀➁を除く事業者):売上高▲20%減少

※小規模事業者とは下記の要件を満たす事業者のこと。


□ 製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下

□ 卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下


  • 資金使途は運転資金、又は設備資金。

  • 返済期間は運転資金が15年以内、設備資金が20年以内。

  • 特別利子補給制度が適用されるのは、融資限度額のうち4,000万円以下の部分。

  • 利子補給については、8月下旬以降に申請書が送付され、それに基づいて補給されることになっています。 利子補給の対象となる金額は、日本政策金融公庫(国民生活事業)の場合、3,000万円ですが、7/1以降は4,000万円が対象となります。 また、無利子になるのは売上が下記の割合以上減少した方で、当初の3年間限定です。


□個人事業者・・・全員

□小規模事業者・・・売上高が15%以上減少

□中小企業者・・・売上高が20%以上減少


※小規模事業者・・・卸・小売業、サービス業は常時使用する従業員数が5名以下、それ以外の業種は常時使用する従業員数が20名以下



< 要件 >

  • 最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少していること

  • 業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少していること

  1. 過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高

  2. 令和元年12月の売上高

  3. 令和元年10月から12月の平均売上高


※売上高の比較をする場合は、新型コロナウイルス感染症特別貸付で確認した最近1か月に加えて、その後の2か月も含めた3か月のうちいずれか1か月の売上高を前年または前々年の同期と比較します。




⇒参考リンク先




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